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株式会社リアテック
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スキャナ保存制度(電子帳簿保存法)
紙で発行した取引関係書類や紙で受領した取引関係書類は紙のままで保存するのが一般的な方法ですが、ペーパーレスに向けて電子データでの保存を希望される場合は、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の保存要件に従って保存しなければなりません。
自己が一貫してパソコンで作成した取引関係書類であっても、印刷後に訂正や加筆を行った場合、元の電子データでの保存は不可になり、訂正や加筆を行った紙の書類をスキャニングして保存しなければならず、スキャナ保存の対象になります。ただし、印刷後に押印のみ行った場合は、自己が一貫してパソコンで作成したと認められますので、「電子帳簿等保存」の要件が適用されます。
(1)真実性の確保
以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。
(2)可視性の確保
以下の両方の要件を満たさなければなりません。
※1 訂正前と訂正後の両方の文書の検索、確認ができるシステム
※2 NTPサーバーと同期し、時刻の改ざんができないシステム
令和4年12月に閣議決定された「令和5年度(2023年度)税制改正大綱」において、スキャナ保存の要件がさらに緩和されました。
①解像度、階調、大きさに関する保存要件の廃止
②入力者等に関する情報の確認要件を廃止
③帳簿とスキャナ保存した文書との紐づけを重要書類のみに限定
※2024年(令和6年)1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。